費用はいくらくらいかかりますか?

詳細は料金表に記載しておりますが、相続人の人数やお手続き内容によって変動します。
弊所では、無料でお手続き費用のお見積りを承っております。
お電話や無料相談予約フォーム等でご相談いただけましたら、お客様のお話を伺った上で、想定される実費を含めた総額をお見積りいたします。
お見積りのみでももちろんOKです。
きちんと初めに費用を確認した上で、ご判断いただけます。
ぜひ一度ご相談ください。

東京に住んでいなくても手続きできますか?

全国どこでもご依頼を承っております。
わたくしどもでお手続きされたお客様の多くが、メール・郵送・お電話のみで完結されており、遠隔での手続き経験が豊富です。
対面での面談ももちろん承りますので、ご希望の場合はお気軽にお伝えくださいませ。
わたくしどもは新宿本店のほか、全国3か所に支店があり、ご来所いただいた場合の面談費用はいただいておりません。
ご依頼前の面談も承っております。
各支店の情報については、事務所案内をご覧くださいませ。

自分は相続せず、他の相続人に譲りたいのですがどうしたらいいですか?

現状だけでなく、将来的に新たな相続財産や負債が明らかになっても相続をされるつもりがない場合は、相続放棄のお手続きをお勧めします。
将来的に見つかった財産についてはその時に考えたいと思われている場合は、遺産分割協議をお勧めします。
ただし、将来的に新たな相続財産や負債が発覚した場合、法定相続人のみなさまと話し合いが必要になります。
相続の各種お手続きについて
なお、相続放棄には厳格な期限が設けられており、複数の注意事項もございますので、迷われましたら一度ご相談くださいませ。

法定相続や遺産分割協議とはなんですか?

法定相続とは、民法で定められている相続割合で財産を引き継ぐことです。
相続割合は相続人の範囲と人数で決まります。この割合を、法定相続分といいます。
しかし、相続人全員の合意が得られれば、遺産分割協議で相続する割合を自由に決めることができます。
この遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書面を、遺産分割協議書といいます。
例えば、相続人が3人いる中で1人だけが全て財産を相続する場合や、不動産はAが相続、預貯金はBが相続、というような分け方をする場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
(※遺言書がある場合は異なる可能性があります。)

連絡先が分からない相続人がいます。どうしたらいいですか?

相続のお手続きを開始するにあたり、相続人を確定させるため、まず相続人調査を行います。
相続人調査は、相続人全員の戸籍と附票(または住民票)を取得することから、相続人全員のご住所が明らかになります。
その後、ご住所をお客様にお伝えし、ご自身でお手紙をお送りいただきますが、その内容についても、わたくしどもで文案の作成や郵送を承っております。
(※料金表内>相続人通知代行)
お手紙を見た相続人からご連絡をいただいた後についても、お客様からお話しするのは難しい場合は、わたくしどもがお客様の代わりにご意向をお伝えするだけであれば承っておりますので、ぜひご相談ください。
(※料金表内>相続人連絡代行)