死後事務委任とは、死後に行わなければならない諸々の手続きや後始末を、生前に第三者に依頼する契約です。相続人以外で法律行為ができる方であれば、どなたにも委任できますが、昨今トラブルも増加していることから、専門家であるわたくしどもにお任せください。なお、契約書は公正証書として残します。

契約書で取り決めすること

  • 遺体の引き取り方法
  • 遺品の引き取り方法
  • 親族や知人など指定連絡先への連絡方法
  • 葬儀の手続き方法
  • 埋葬の手続き方法
  • 供養の手続き方法
  • 死亡届
  • 運転免許証の返納
  • マイナンバーカードの返却
  • 健康保険証の返還
  • 年金の受給資格の抹消
  • 税金の支払
  • 賃貸契約の解除や退去手続き
  • 清掃や家財の整理や撤去
  • 病院・介護施設の清算手続き
  • 公共料金の清算手続き
  • WEBサービスの清算手続き
  • 情報端末(PC・携帯・タブレットなど)内の個人情報の抹消
  • ペットのお世話に関する引継手続き
  • 費用
  • 支払方法

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死後事務のご希望を聴き取り

次について伺います。
・契約書で取り決めすること
・財産内容
・遺言内容
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お見積り

ご希望を実現するために必要な費用を計算し、お見積りを提示します。
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死後事務委任契約書

お客様のご意向を反映した契約書案を作成の上、お送りします。
お客様にご確認いただき、ご納得いただけるまで条文の修正を重ねます。
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ご意思の確認

お客様とお会いし、契約内容についての最終確認を行い、契約書を締結いたします。
5

ご精算

手続きに費やす文書通信費などの実費を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上お振込みいただきます。
6

公証人の予約

公証証書化するために、公証人の予約を行います。
7

公証役場

公証役場に、お客様と弊所担当者で公証役場に伺い、公証人に公正証書化していただきます。
歩行が困難な方については、ご自宅で行うことも可能です。
(公証人への旅費交通費や出張費が別途必要になります。)
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死後事務契約の履行開始

契約で定めた条件を満たした場合、契約の履行が開始します。