遺言書の種類

公正証書遺言書秘密証書遺言書自筆証書遺言書
法務局で保管
自筆証書遺言書
作成方法公証人が記述自署
・日付
・署名
自署
・日付
・署名
・遺言内容
※添付資料にも
 署名・押印必須
自署
・日付
・署名
・遺言内容
※添付資料にも
 署名・押印必須
作成場所基本公証役場
※役場外の場合
 移動費が必要
問わず問わず問わず
公証役場の関与作成を依頼存在の証明を依頼なしなし
証人2名必要2名必要不要不要
保管先公証役場ご自身法務局問わず
裁判所の関与なし必要なし必要
費用(大 > 小)公証人費用公証人・検認費用保管申請費用検認費用
紛失リスクなしありなしあり
偽造リスクなしありなしあり
無効となるリスクなしありなしあり
死亡時の通知なしなしありなし
その他原本は20年間公証役場で保管

手続きの流れ

ここでは自筆証書遺言書の手続きの流れについてご案内します。

1

遺言書のご希望を聴き取り

次について伺います。
・遺言書により遺産を受け取られる方
・財産内容
・遺言内容
2

委任状(書類の代行収集用)

遺言者と遺産を受け取られる方の戸籍や、遺産対象の証書類を、お客様に代わり関係各所から取得するために必要な委任状をお送りしますので、送られた委任状をご確認の上、署名捺印し、ご返送ください。
3

書類の収集

お手続きに必要な書類のすべてを、関係各所から取り寄せます。
収集に必要な期間は、簡易なもので2週間ほどです。
4

ご精算

手続きに費やす文書通信費などの実費を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
5

遺言書案

ご希望の内容を反映した遺言書の文案を作成し納品しますので、相違ないことをご確認いただきます。
6

遺言書の清書

遺言書案の通りに、ご自身で遺言書を手書きし、署名捺印する。
7

自筆証書遺言書の保管申請書

自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうための申請書を作成しお送りします。
8

法務局への保管申請

法務局へご自身が訪問し、保管手続きを行います。