遺言書の種類

公正証書遺言書秘密証書遺言書自筆証書遺言書
作成方法公証人が記述問わず(印刷でも可)ご自身で記述
作成場所基本公証役場問わず問わず
手続き先公証役場公証役場問わず
証人2名必要2名必要不要
保管先公証役場ご自身できれば法務局
家裁の検認不要必要法務局保管なら不要
有効性無効になりにくい無効になりやすい無効になりやすい
紛失リスクなしあり法務局保管ならなし

手続きの流れ

ここでは自筆証書遺言書の手続きの流れについてご案内します。

1

遺言書のご希望を聴き取り

次について伺います。
・遺言書により遺産を受け取られる方
・財産内容
・遺言内容
2

委任状(書類の代行収集用)

遺言者と遺産を受け取られる方の戸籍や、遺産対象の証書類を、お客様に代わり関係各所から取得するために必要な委任状をお送りしますので、送られた委任状をご確認の上、署名捺印し、ご返送ください。
3

書類の収集

お手続きに必要な書類のすべてを、関係各所から取り寄せます。
収集に必要な期間は、簡易なもので2週間ほどです。
4

ご精算

手続きに費やす文書通信費などの実費を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
5

遺言書案

ご希望の内容を反映した遺言書の文案を作成し納品しますので、相違ないことをご確認いただきます。
6

遺言書の清書

遺言書案の通りに、ご自身で遺言書を手書きし、署名捺印する。
7

自筆証書遺言書の保管申請書

自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうための申請書を作成しお送りします。
8

法務局への保管申請

法務局へご自身が訪問し、保管手続きを行います。