元気なうちは、ご自身の指示に従って、ご自身が判断や意思疎通が難しくなったときに、財産の管理を代わりに行ってもらう契約です。 この契約は、成年後見制度では必要な、家庭裁判所への報告やお伺いが不用になったりする一方、契約の範囲内であれば、不動産や動産を売買して資産運用することも可能になるので、契約内容を充実させ、公正証書化することが最も重要です。 あなたの思いを、契約書に安全に反映させるためにも、ぜひわたくしどもにお任せください。
1
家族信託のご希望について聴き取り
次について伺います。
・信託の目的
・推定相続人の状況
・信託財産を管理する人(受託者)
・信託財産を受け取る方(受益者)
・信託財産の信託方法
・信託の目的
・推定相続人の状況
・信託財産を管理する人(受託者)
・信託財産を受け取る方(受益者)
・信託財産の信託方法
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信託プランのご提案
お客様のご意向を反映した信託のプランをご提案します。
お客様と受託者様にご確認いただき、ご納得いただけるまでプランの修正を重ねます。
お客様と受託者様にご確認いただき、ご納得いただけるまでプランの修正を重ねます。
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ご意思の確認
ご提案した信託のプラン通りで問題ないか、お客様と受託者様に確認を行います。
4
ご精算
手続きに費やす文書通信費などの実費を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
5
家族信託契約書
お客様のご意向を反映した契約書案を作成の上、お客様と受託者様に順番にお送りします。 信託財産に不動産が含まれる場合は登記申請用の委任状も同封しますので、信託契約書と一緒に、ご確認の上、署名捺印し、ご返送ください。
6
公証人の予約
公証証書化するために、公証人の予約を行います。
7
公証役場
公証役場に、お客様と受託者様と弊所担当者で公証役場に伺い、公証人に公正証書化していただきます。
歩行が困難な方がいる場合については、ご自宅で行うことも可能です。
(公証人への旅費交通費や出張費が別途必要になります。)
歩行が困難な方がいる場合については、ご自宅で行うことも可能です。
(公証人への旅費交通費や出張費が別途必要になります。)
8
家族信託の口座開設(信託財産に現金や預貯金が含まれる場合)
信託口座を開設していただきます。
9
登記申請(信託財産に不動産が含まれる場合)
不動産を、信託財産として受託者へ名義変更しますので、手続きに問題ないことを証する書類をまとめて、法務局に申請します。
10
登記の完了(信託財産に不動産が含まれる場合)
法務局に登記申請が完了(受理)しますと、法務局より弊所宛に、新たに不動産の名義人の登記済権利証(登記識別情報)が郵送されます。
登記の申請から受理されるまでには、早くても2週間ほどお時間が必要になります。
登記の申請から受理されるまでには、早くても2週間ほどお時間が必要になります。
11
完了謄本の納品(信託財産に不動産が含まれる場合)
名義が変更された最新の登記簿謄本を請求し、新しい登記済権利証(登記識別情報)とまとめて表紙等を付して製本したものをお客様にお送りしますので、大切に保管してください。
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信託財産の入金(信託口座を開設された方)
あなたの思いを引き継ぐために必要な信託財産を、信託口座に入金していただきます。
13
信託契約の履行開始
信託財産の管理は、受託者に託されます。
信託が契約通り行われているかを監督する方(信託監督人)を選任しておくと、なお安心です。
信託が契約通り行われているかを監督する方(信託監督人)を選任しておくと、なお安心です。