金融資産は遺産の存否調査から行い、相続の証拠書類を金融機関へ提出して払い戻しの審査を受けます。 手続き方法もかかる時間も金融機関によって異なり、最初はご自身で行っていたのにもかかわらず、手間暇が多いことから、途中でわたくしどもにバトンタッチをご依頼いただく方もいらっしゃいます。 生命保険の契約の存否調査や受け取り、みなさまへの分配まで承っておりますので、面倒な手続きは全てわたくしどもへ丸投げしてください。
1
委任状・契約書
まずは、手続きに必要な委任状や契約書をお送りしますので、お送りした書類をご確認の上、署名捺印後、ご返送ください。
2
戸籍の収集
お手続きに必要な戸籍のすべてを、各市区町村から取り寄せます。
収集に必要な期間は、相続関係の複雑さに応じて前後しますが、簡易なもので2週間ほどお時間が必要になります。
収集に必要な期間は、相続関係の複雑さに応じて前後しますが、簡易なもので2週間ほどお時間が必要になります。
3
法定相続人の特定
故人の全生涯の系譜を、戸籍を一枚一枚鑑定して読み解き、相続の権利を持つすべての相続人(法定相続人)を特定して相続関係の一覧図を作成します。
4
遺言書の存否調査
故人が生前に遺言書を作成している場合がありますので、公証役場と法務局に保管されているかどうか調査します。
5
途中清算
開示請求を行う前に、既履行分と開示請求に掛かる関係各所の手数料や文書通信費などの実費等を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
6
金融資産の残高の開示請求
各金融機関へ、相続時の残高や現況を開示請求します。
7
金融機関の回答
開示請求先の金融機関より、回答が弊所に開示されます。
回答までの期間は、金融機関によって異なりますが、早いところで2週間ほどお時間が必要になります。
また、金融機関によっては、遺産の払い戻し先の口座を、代理人である弊所口座を指定されることがあります。
その場合、一時的に弊所で遺産を一括して受け取り、相続人様のみなさまへ分配する遺産整理も承っておりますのでご安心ください。
回答までの期間は、金融機関によって異なりますが、早いところで2週間ほどお時間が必要になります。
また、金融機関によっては、遺産の払い戻し先の口座を、代理人である弊所口座を指定されることがあります。
その場合、一時的に弊所で遺産を一括して受け取り、相続人様のみなさまへ分配する遺産整理も承っておりますのでご安心ください。
8
遺産分割方法の確定
遺産の分割方法について、法定相続分通りか、法定相続分通りでない場合は、誰が何をどのくらい相続するのかを示した協議書を作成します。
9
協議書など払い戻しに必要な書類
金融機関へ払い戻しを請求するのに必要な書類をお送りしますので、お送りした書類の内容をご確認の上、署名捺印後、ご返送ください。
10
ご意思の確認
ご返送いただいた委任状や遺産分割協議書、請求書に問題がないか、すべての法定相続人の方にご連絡し、確認いたします。
11
ご精算(弊所で1時的に遺産をお預かりしている場合は事後清算)
途中清算後に、お手続きに費やした関係各所の手数料や文書通信費などの実費等を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上お振込みいただきます。
12
金融機関への払い戻し請求
金融資産の預け先金融機関へ、払い戻しの請求を行います。
払い戻し請求先の各金融機関での審査が承認され次第、払い戻しが行われます。
払い戻し請求から払い戻しが行われるまでの期間は金融機関によって異なりますが、早いところで1カ月ほどお時間が必要になります。
払い戻し請求先の各金融機関での審査が承認され次第、払い戻しが行われます。
払い戻し請求から払い戻しが行われるまでの期間は金融機関によって異なりますが、早いところで1カ月ほどお時間が必要になります。
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事後清算(弊所で1時的に遺産をお預かりしている場合)
遺産整理のお客様は、すべての金融資産の遺産が払い戻しされてから、途中清算後の弊所報酬や費用などを清算の上、ご指定いただいている口座に払戻金の残金をお振込みいたします。