相続放棄には熟慮期間という期限が設けられており、相続が開始されたことを知ってから3カ月以内に、相続関係を証する戸籍類を揃えて、相続放棄をする理由を記した書類を作成して裁判所へ提出をしなければなりません。
1
相続放棄の契約書と委任状
まずは、手続きに必要な戸籍を、お客様に代わり、役所から取得するために必要な委任状と契約書をお客様にお送りしますので、ご確認の上、署名捺印し、ご返送ください。
2
戸籍の収集
お手続きに必要な戸籍のすべてを、各市区町村から取り寄せます。
収集に必要な期間は、簡易なもので2週間ほどお時間が必要になります。
収集に必要な期間は、簡易なもので2週間ほどお時間が必要になります。
3
相続関係の確認
故人と相続放棄を行う方の戸籍を確認して、相続放棄を行う権利(法定相続人)があるのかを特定します。
4
相続放棄の申述書
裁判所に相続放棄を申述するのに必要な、遺産を放棄する理由を文書化しお送りしますので、ご確認の上、署名捺印し、ご返送ください。
5
ご意思の確認
ご返送いただいた契約書や申述書の内容に問題ないか、お客様にご連絡し、確認いたします。
6
ご精算
手続きに費やした文書通信費などの実費を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
7
裁判所に申請
相続放棄の申述書を、相続を証する書類を添えて、裁判所に提出します。
裁判所へ申述書が届くまでを、熟慮期間の3カ月以内に行わなければなりません。
裁判所へ申述書が届くまでを、熟慮期間の3カ月以内に行わなければなりません。
8
裁判所からお客様へご意思の確認
申請された相続放棄について、裁判所から意思を確認するための照会書が送付されますので、回答書を作成の上、裁判所へ返送をお願いします。
9
受理
裁判所で相続を放棄する妥当性を審理され、問題なければ受理されます。
相続放棄の申請から受理までには、だいたい45日ほどお時間が必要になります。
相続放棄の申請から受理までには、だいたい45日ほどお時間が必要になります。
10
証明書の納品
裁判所から届いた相続放棄申述の受理証明書をお客様にお送りします。