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期限は3カ月

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相続放棄や限定承認には、「相続の開始から3カ月以内」 という期限が定められております。

なぜ3カ月なのか?

相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
相続人は、この3カ月の間に、亡くなった方の財産状況を調べて、相続するかどうかを決める必要があるため、このような期限が設けられています。

もし3カ月を過ぎてしまったら?

原則として、相続放棄や限定承認はできなくなります。
つまり、亡くなった方の借金なども含めて、すべての財産を相続することになります。

わたくしどもでは、期限が過ぎてしまった場合においても、裁判所にお客様の「やむを得ない事情」をお認めいただけるよう努めて参りますので、安心してお任せください。

相続放棄や限定承認には、「相続の開始から3カ月以内」 という期限が定められております。

なぜ3カ月なのか?

相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
相続人は、この3カ月の間に、亡くなった方の財産状況を調べて、相続するかどうかを決める必要があるため、このような期限が設けられています。

もし3カ月を過ぎてしまったら?

原則として、相続放棄や限定承認はできなくなります。
つまり、亡くなった方の借金なども含めて、すべての財産を相続することになります。

わたくしどもでは、期限が過ぎてしまった場合においても、裁判所にお客様の「やむを得ない事情」をお認めいただけるよう努めて参りますので、安心してお任せください。

相続放棄の安心パックプラン

相続放棄を早くしなければならないのに、何をすればいいのか、どこに相談していいのか、いくらかかるのか・・・ 
そのようなご心配の方には、わたくしどもでお求めやすい税込パックプランをご用意しました。

料金プラン一覧

  料金プラン表はこちらから  

項目 \ プラン ベーシックプラン 戸籍プラス 債権者プラス 期限超えプラス 超特急プラス
価格(税込) 50,000円 65,000円 80,000円 100,000円 200,000円
無料相談
戸籍類収集 X
相続人特定調査
相続放棄申述書作成
上申書作成 X X X
裁判所提出
照会書対応のサポート
受理通知書収集
債権者通知 X X
優先対応 X X X X

拠点一覧

本店

〒163-0471
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング9階

東京都庁の斜向かい!

名古屋支店

〒460-0002 
愛知県名古屋市
中区丸の内1-15-9
SUGAKICO第2ビル9階

SUGAKICO第2ビル

丸の内駅7番出口からすぐ

大阪支店

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-3-1
大阪駅前第1ビル10階

大阪駅前第1ビル

北新地駅すぐ

九州博多支店

〒812-0011
福岡県福岡市
博多区博多駅前1-9-3
博多駅前シティビル12階

博多駅前シティビル

博多駅地下鉄連絡通路
地上P1出口すぐ

開閉式連絡先フォーム

司法書士法人中央事務所とは

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お客様へのお約束

司法書士法人中央事務所では、次のことをお客様へのお約束として、サービスのご提供に努めております。

安全

国内最大規模の司法書士事務所として、スケールメリットを活かしたサ-ビスでお客様をお待たせしない対応を心掛けておりますので、期限のあるお手続きも、わたくしどもなら安全です。

安心

料金については、必ず事前に明細を提示しご納得いただいてからお支払いいただいております。 お求めやすい税込パックもご準備しておりますので、安心してお任せください。

便利

直接お会いすることが難しかったり、お仕事の都合でお時間に余裕のないお客様、お電話やメールでのご対応をご希望のお客様、海外在住のお客様などにも、各種ツールを取り揃えてご対応しております。

優しい

わたくしどもでは、お客様のご不安な点やご不明な点を、ご納得いただけるまで懇切丁寧にご説明することを心掛けております。 

最適な相続財産の承継方法を見つけてください

選択肢の回答をクリックすると最適な承継方法にたどり着きます

横型ロジックツリー

相続財産(遺産)の承継方法の種類

相続財産(遺産)とは、プラスの財産(預貯金や有価証券、不動産など)とマイナスの財産(借金など)の両方を含めた財産のことであり、相続人は、これらの財産をどのように引き継ぐかについては、次の3つの方法から選びます。

単純承認

単純相続とは、プラスの財産(預貯金や有価証券・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、すべて無条件で引き継ぐ方法で、相続放棄や限定承認の手続きをしない場合は自動的に単純承認したものとみなされます。 もし、マイナスの財産がある場合は、相続放棄や限定承認の手続きを、3カ月以内に裁判所で行う必要があります。

限定承認

限定承認とは、借金などのマイナスの財産とプラスの財産があった場合に、プラスの財産を超えない範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。 単純承認の場合は、マイナスの額に関係なくすべてを引き継いで返済する必要があるので、家業や大切な財産を残したい場合等により、相続放棄を選択できない方に多く検討されております。

相続放棄

相続放棄とは、「最初から相続人ではなかった」とみなしてもらう手続きです。 認めてもらうと、プラスもマイナスもすべて引き継ぐことができなくなり、手続き後の撤回も許されないので注意が必要です。 また、次の順位の相続人に影響を与えてしまうこともあるので、 相続人のみなさまとご一緒にまとめて手続きをされる方が多いです。

  手続きの流れ  

相続放棄や限定承認のお手続きは、次の流れで進めて参ります。

はオプションメニューです。

豪華なSVGフロー図 無料相談 見積書のご提示 申し込み 終了 依頼する 依頼しない 委任書類の締結 費用のご入金(相続放棄パックプラン利用時) 各役所から戸籍類の収集 相続関係の特定 相続財産・借金調査 相続放棄の方 限定承認の方 熟慮期間延長申請 相続財産目録作成 裁判所手続き直前の最終確認 立替実費の集計並びに費用のご請求⇌ご入金(パックプラン以外の方) 申述書の作成・署名捺印 裁判所へ申し立て 裁判所からの照会書対応 裁判所による申し立ての審判 申し立ての受理・通知書の発行 相続人が複数 相続放棄の方 限定承認の方 相続財産管理人の選任 相続人が一人 相続人が複数 公告・催告 5日期限 10日期限 鑑定人選任の申立・先買権の行使 相続財産の換価 債権者への連絡 債権者・受遺者への配当弁済 残余財産の分割等 相続財産の名義変更・移転登記 手続き完了
開閉式連絡先フォーム



司法書士法人中央事務所(以下「当事務所」という。)は、個人情報保護法及び関連法規を遵守し、お客様からお預かりした個人情報を、以下の通りお取り扱いいたします。

1.個人情報の利用目的
お客様の個人情報は以下の目的で利用いたします。
①当事務所へのご相談などのお問い合わせへの対応
②ご注文の受付、変更、対応、利用終了の事務処理等の利用者管理
➂ご注文の事務処理、ご案内、報告、配送、料金のご請求、徴収業務
④サービスのご案内
➄サービス改善のためのアンケート調査及びマーケティング活動
➅その他、お客様との取引を円滑に進めるための業務

2.個人情報の第三者への提供
当事務所は、以下の場合を除き、原則として、ご本人様の承諾なしに第三者(当事務所と契約を締結した業務委託先を除く)に提供することはいたしません。
①法令に基づく場合
②人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
③公衆衛生の向上・児童の健全な育成のために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
④国の機関や地方公共団体、その委託者などによる法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、かつ本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合


3.個人情報の開示・訂正・利用停止の対応窓口
お客様は、当事務所が保有するご自身の個人情報の開示・訂正・削除・利用停止を請求することができます。またその結果、必要な場合は訂正を求める事ができます。その他、個人情報の利用停止、問い合わせや苦情・相談などを申し付けることができます。当事務所では、これらを受け付けた場合、合理的な範囲で適切に対応させていただきます。また、そのために専用の窓口を下記のとおり開設しています。開示等請求方法につきましては、当事務所ホームページのプライバシーポリシーをご確認ください。

4.お客様の任意性
個人情報の提供は任意ですが、提供されなかった場合には、適切なサービスの提供、お問い合わせ対応等に支障が出る場合がございますのでご了承ください。

【個人情報問合せ窓口】
司法書士法人 中央事務所 個人情報保護管理者
〒163-0471 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング9階
Tel/03-4232-7080 (平日10:00 ~ 17:00)
Fax/050-3183-6618 (24時間受付)

以上

上記、個人情報取り扱い事項に同意して連絡を行う場合は下記チェックボックスにチェックを入れてください。


「相続をしたくない」をサポートします!

相続放棄で、故人の借金や遺産分割のトラブルから解放されます。
 ・故人の借金を相続をしたくない
 ・他の相続人との話し合いに参加したくない

 ・亡くなってから3カ月を過ぎている
もし、これらの問題でお困りでしたら、私たちがお力になります。
「相続放棄」とは、法的にあなたが
「最初から相続人ではなかった」とみなされる手続きです。
これにより、故人の借金を肩代わりする必要がなくなったり、

遺産分割協議への参加をしなくて良くなり、親族間のトラブルや
金銭的な負担から解放され、

安心して次のステップに進むことができるでしょう。

代表社員 根本 将行

所属  :東京司法書士会
会員番号:第5538号
認定番号:第901185号

事務所概要

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