〒163-0471
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング9階
電話 :03-4232-7080
(平日10:00~19:00)
FAX:050-3183-6618
(24時間受付)
相続放棄や限定承認には、「相続の開始から3カ月以内」 という期限が定められております。
なぜ3カ月なのか?
相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
相続人は、この3カ月の間に、亡くなった方の財産状況を調べて、相続するかどうかを決める必要があるため、このような期限が設けられています。
もし3カ月を過ぎてしまったら?
原則として、相続放棄や限定承認はできなくなります。
つまり、亡くなった方の借金なども含めて、すべての財産を相続することになります。
わたくしどもでは、期限が過ぎてしまった場合においても、裁判所にお客様の「やむを得ない事情」をお認めいただけるよう努めて参りますので、安心してお任せください。
相続放棄や限定承認には、「相続の開始から3カ月以内」 という期限が定められております。
なぜ3カ月なのか?
相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
相続人は、この3カ月の間に、亡くなった方の財産状況を調べて、相続するかどうかを決める必要があるため、このような期限が設けられています。
もし3カ月を過ぎてしまったら?
原則として、相続放棄や限定承認はできなくなります。
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わたくしどもでは、期限が過ぎてしまった場合においても、裁判所にお客様の「やむを得ない事情」をお認めいただけるよう努めて参りますので、安心してお任せください。
相続放棄を早くしなければならないのに、何をすればいいのか、どこに相談していいのか、いくらかかるのか・・・
そのようなご心配の方には、わたくしどもでお求めやすい税込パックプランをご用意しました。
100,000円(税込)
200,000円(税込)
項目 \ プラン | ベーシックプラン | 戸籍プラス | 債権者プラス | 期限超えプラス | 超特急プラス |
---|---|---|---|---|---|
価格(税込) | 50,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
無料相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
戸籍類収集 | X | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続人特定調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続放棄申述書作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
上申書作成 | X | X | X | ◯ | ◯ |
裁判所提出 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
照会書対応のサポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
受理通知書収集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
債権者通知 | X | X | ◯ | ◯ | ◯ |
優先対応 | X | X | X | X | ◯ |
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東京都庁の斜向かい!
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大阪駅前第1ビル10階
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地上P1出口すぐ
司法書士法人中央事務所では、次のことをお客様へのお約束として、サービスのご提供に努めております。
国内最大規模の司法書士事務所として、スケールメリットを活かしたサ-ビスでお客様をお待たせしない対応を心掛けておりますので、期限のあるお手続きも、わたくしどもなら安全です。
料金については、必ず事前に明細を提示しご納得いただいてからお支払いいただいております。 お求めやすい税込パックもご準備しておりますので、安心してお任せください。
直接お会いすることが難しかったり、お仕事の都合でお時間に余裕のないお客様、お電話やメールでのご対応をご希望のお客様、海外在住のお客様などにも、各種ツールを取り揃えてご対応しております。
わたくしどもでは、お客様のご不安な点やご不明な点を、ご納得いただけるまで懇切丁寧にご説明することを心掛けております。
相続財産(遺産)とは、プラスの財産(預貯金や有価証券、不動産など)とマイナスの財産(借金など)の両方を含めた財産のことであり、相続人は、これらの財産をどのように引き継ぐかについては、次の3つの方法から選びます。
単純相続とは、プラスの財産(預貯金や有価証券・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、すべて無条件で引き継ぐ方法で、相続放棄や限定承認の手続きをしない場合は自動的に単純承認したものとみなされます。 もし、マイナスの財産がある場合は、相続放棄や限定承認の手続きを、3カ月以内に裁判所で行う必要があります。
限定承認とは、借金などのマイナスの財産とプラスの財産があった場合に、プラスの財産を超えない範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。 単純承認の場合は、マイナスの額に関係なくすべてを引き継いで返済する必要があるので、家業や大切な財産を残したい場合等により、相続放棄を選択できない方に多く検討されております。
相続放棄とは、「最初から相続人ではなかった」とみなしてもらう手続きです。 認めてもらうと、プラスもマイナスもすべて引き継ぐことができなくなり、手続き後の撤回も許されないので注意が必要です。 また、次の順位の相続人に影響を与えてしまうこともあるので、 相続人のみなさまとご一緒にまとめて手続きをされる方が多いです。
相続放棄や限定承認のお手続きは、次の流れで進めて参ります。
はオプションメニューです。
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以上
上記、個人情報取り扱い事項に同意して連絡を行う場合は下記チェックボックスにチェックを入れてください。
相続放棄で、故人の借金や遺産分割のトラブルから解放されます。
・故人の借金を相続をしたくない
・他の相続人との話し合いに参加したくない
・亡くなってから3カ月を過ぎている
もし、これらの問題でお困りでしたら、私たちがお力になります。
「相続放棄」とは、法的にあなたが
「最初から相続人ではなかった」とみなされる手続きです。
これにより、故人の借金を肩代わりする必要がなくなったり、
遺産分割協議への参加をしなくて良くなり、親族間のトラブルや
金銭的な負担から解放され、
安心して次のステップに進むことができるでしょう。
所属 :東京司法書士会
会員番号:第5538号
認定番号:第901185号
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