不動産の名義は法務局で管轄しており、登記簿にて管理されています。名義など登記簿の内容を変更する場合は、そのたびに法務局に登記を申請しなければならないので、得意分野としているわたくしどもにお任せください。
1
委任状・契約書
まずは、手続きに必要な戸籍や遺言書の存否調査などを代理で取得するために必要な委任状や契約書をお送りしますので、お送りした書類をご確認の上、署名捺印後、ご返送ください。
2
戸籍の収集
お手続きに必要な戸籍のすべてを、各市区町村から取り寄せます。
収集に必要な期間は、相続関係の複雑さに応じて前後しますが、簡易なもので2週間ほどお時間が必要になります。
収集に必要な期間は、相続関係の複雑さに応じて前後しますが、簡易なもので2週間ほどお時間が必要になります。
3
法定相続人の特定
故人の全生涯の系譜を、戸籍を一枚一枚鑑定して読み解き、相続の権利を持つすべての相続人(法定相続人)を特定して相続関係の一覧図を作成します。
4
遺言書の存否調査
故人が生前に遺言書を作成している場合がありますので、公証役場と法務局に保管されているかどうか調査します。
5
遺産分割方法の確定
遺産の分割方法について、法定相続分通りか、法定相続分通りでない場合は、誰が何をどのくらい相続するのかを示した協議書を作成します。
6
途中清算
登記申請を行う前に、既履行分と登記申請に必要な書類の作成に掛かる関係各所の手数料や文書通信費などの実費等を計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
7
登記申請の委任状
登記申請を弊所に依頼することを証する委任状と、法定相続人のみなさまが合意した遺産分割協議書をお送りしますので、内容をご確認の上、全員で署名捺印し、ご返送ください。
8
ご意思の確認
ご返送いただいた委任状や分割協議書の合意内容に問題ないか、すべての法定相続人の方にご連絡し、確認いたします。
9
ご精算
途中清算後に費やした登録免許税や書類収集などの実費などを計算し、弊所の報酬を含めた請求書をお送りしますので、ご確認の上、お振込みいただきます。
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登記申請
申請書を作成し、戸籍謄本等の相続を証する書類を添付して、法務局に申請します。
11
登記の完了
法務局に登記申請が完了(受理)しますと、法務局より弊所宛に、新たに不動産の名義人となった相続人の登記済権利証(登記識別情報)が郵送されます。
登記の申請から完了されるまでには、早くても2週間ほどお時間が必要になります。
登記の申請から完了されるまでには、早くても2週間ほどお時間が必要になります。
12
完了謄本の納品
名義が変更された最新の登記簿謄本を請求し、新しい登記済権利証(登記識別情報)とまとめて表紙等を付して製本したものをお客様にお送りしますので、大切に保管してください。